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お知らせ

2024/10/02

事業用不動産 現場調査|奈良県

事業用不動産、商業不動産を扱っております、エム・エフ・リースファクトリー株式会社です。現在造成中の現場を確認して参りました。土地造成を行う際には、地域や計画内容に応じて適切な許可を得る必要があります。 具体的には、宅地造成等規制法や都市計画法に基づいて許可以下に、土地造成許可に関する具体的な申請手順と注意点を説明します。 1. 宅地造成等規制法に基づく許可  宅地造成等規制法とは?宅地造成等規制法は、宅地の造成(盛土・切土)によって地盤の崩壊や土砂災害を防ぐため宅地造成工事地域に該当する地域での造営工事には、都道府県知事または市町村長の許可が必要です。許可が必要な工事の範囲   宅地造成等規制法に基づく許可が必要な工事は、以下の条件を満たす場合です 
盛土の高さが2m以上の場合  切土の深さが1m以上の場合   面積が500㎡以上の造成工事 これらの基準を超える造成工事を行う場合、事前に許可を申請し、許可を取得することが義務付けられています。
申請手続きの流れ 1. 事前調査と設計造成工事の計画を立てる前に、地質や地形、周辺環境などを事前に調査し、安全かつ適切な設計を行います。設計は、造成工事に伴う安全対策(排水、土留めなど)も含めてして行う必要があります。
事業用不動産 現場調査|奈良県
事業用不動産 現場調査|奈良県

2024/09/14

事業用不動産 内容証明等|奈良県

事業用不動産、商業不動産を扱っております、エム・エフ・リースファクトリー株式会社です。今回、内容証明郵便を送るということになり、内容証明の有効性についてお伝えいたします。
内容証明郵便は、郵便の内容を証明するための手段として、法的な有効性が強い。
有効性と特徴 : 証拠力の強化証拠として有効
内容郵便証明は、送付した郵便物の内容が正確であることを証明するため、法訴訟紛争や解決の際に、内容証明郵便の送付事実とその内容が証拠として利用されることがあります。





事業用不動産 内容証明等|奈良県
事業用不動産 内容証明等|奈良県

2024/08/22

事業用定期借地権と公正証書|奈良県

定期借地権と公正証書の関係は、主に契約の信頼性や法的効力を確保するために重要です。以下にその関係性を説明します。

1. 定期借地権とは
定期借地権は、特定の期間(例えば、30年、50年、またはそれ以上)にわたって土地を借りる権利のことです。この権利は、借地借家法に基づいて設定されます。契約期間が終了すると、借地権は消滅し、土地は地主に返還されます。定期借地権は、通常の借地権と異なり、契約期間の延長や更新は基本的に行われません。

2. 公正証書とは
公正証書は、公証人が作成する公式な文書で、契約内容を明確にし、その証拠力を強化するものです。公正証書は、公証役場で作成され、法的な証拠力が強く、裁判においても有効な証拠として認められます。

3. 定期借地権と公正証書の関係
定期借地権を設定する際、公正証書を利用することは非常に重要です。具体的な関係は以下の通りです:

法的効力の強化: 定期借地権契約を公正証書として作成することで、契約内容が明確になり、法的効力が強化されます。これにより、契約違反やトラブルが発生した場合でも、契約内容を証拠として裁判で認められる可能性が高まります。

契約の信頼性: 公正証書によって作成された契約は、第三者に対しても信頼性が高いものと認識されます。これにより、貸主と借主の双方が安心して契約を履行できます。

強制執行力の付与: 公正証書で「強制執行認諾文言」を盛り込むと、借主が契約に違反した場合に、裁判を経ずに強制執行を行うことが可能になります。これにより、借地権の終了時にスムーズに土地を返還させることができます。

まとめ
定期借地権の契約を公正証書として作成することは、契約の信頼性と法的効力を高め、契約期間中および終了時に発生する可能性のあるトラブルを未然に防ぐために非常に有効です。公正証書の作成は公証役場で行われ、契約の内容を明確にし、後々の問題を避けるための重要なステップとなります。
事業用定期借地権と公正証書|奈良県
事業用定期借地権と公正証書|奈良県

2024/08/09

夏季休暇のお知らせ

お盆休みのお知らせ
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

誠に勝手ながら、弊社では以下の期間をお盆休みとさせていただきます。

お盆休み期間:

8月16日(金)~8月18日(日)

お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

お盆休み期間中にいただいたお問い合わせにつきましては、8月19日(月)以降に順次対応させていただきます。

なお、緊急の場合は以下の連絡先までご連絡ください。

緊急連絡先:

電話番号:090-3999-6000
メールアドレス:yamada@mflf.co.jp

今後とも、変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
夏季休暇のお知らせ
夏季休暇のお知らせ

2024/07/27

事業用不動産 物件概要書作成|三重県

事業用不動産、商業不動産を扱っております、エム・エフ・リースファクトリー株式会社です。物件概要書の作成について、物件概要書は、不動産物件の詳細情報を整理して提示するための重要なドキュメントです。購入者や投資家が物件を評価するために必要な情報を提供します。以下に、物件概要書の作成方法をステップごとに説明します。

物件概要書の基本構成
物件概要書は以下の項目を含むのが一般的です:

物件情報

物件名称
物件所在地
物件タイプ(例:一戸建て、マンション、商業施設など)
物件価格
物件の詳細

建物構造(例:鉄筋コンクリート、木造など)
階数(地上・地下)
築年数
専有面積/土地面積
間取り
交通アクセス

最寄り駅までの距離
バス停までの距離
駅までの所要時間(徒歩・車)
設備・仕様

室内設備(例:エアコン、給湯器、キッチン設備など)
共有設備(例:エレベーター、駐車場、駐輪場など)
周辺環境

周辺施設(例:スーパー、病院、学校、公園など)
環境(治安、住みやすさなど)
法的事項

用途地域
建ぺい率・容積率
建築確認番号
権利関係(所有権、借地権など)
収益性(投資物件の場合)

賃貸状況(空室状況、賃料など)
年間収入
表面利回り・実質利回り
管理費・修繕積立金
連絡先情報

担当者名
連絡先電話番号
メールアドレス
物件概要書の作成手順
ステップ1: データ収集
物件に関するすべての情報を収集します。これは、物件のオーナー、不動産業者、公的記録、インスペクションレポートなどから得られます。

ステップ2: 情報整理
収集した情報をカテゴリ別に整理します。ExcelやGoogle Sheetsなどのスプレッドシートを使用して、データを一元管理すると便利です。

ステップ3: 書式設定
WordやGoogle Docsなどの文書作成ソフトを使用して、物件概要書を作成します。以下に、各項目ごとに具体的なテンプレートの例を示します。

ステップ4: 内容記載
各項目に対して、収集した情報を記載します。
事業用不動産 物件概要書作成|三重県
事業用不動産 物件概要書作成|三重県