普通借地で借りた場合事業用定期借地で転貸可能か|事業用不動産
地主(底地権者)の承諾を得たうえであれば、普通借地権を借りている人(借地人)が、その土地を事業用定期借地権として第三者に転貸することは可能です。
ただし、実務上は以下の重要な注意点があります。
◆ 法律上の位置づけ
① 転貸には地主の承諾が必須
普通借地権者が第三者へ転貸する場合、
借地借家法
民法
において、地主の“承諾”がなければ転貸は無効または解除事由となります。
したがって、今回も
地主承諾書
覚書
などで正式に承認を得ることが必要です。
② 転貸先としての契約が「事業用定期借地」になること自体は問題なし
借地人 → 第三者 で
10年以上50年以下の定期借地
事業用(住宅不可)
公正証書による契約
といった 事業用定期借地の要件を満たせば有効です。
契約が「借地人と第三者」間で成立する点も問題ありません。
③ 期間は元の普通借地より長くできない
法律上、転貸契約は
原契約(普通借地)の権利の範囲を超えることはできない
ため、
事業用定期借地期間は
元の普通借地契約の残存期間以内に設定する必要あり
という制約があります。
質問文の
借地期間は合わせます
という前提は正しい判断です。
◆ 実務上の注意点
以下は実務で必ず押さえるべきポイントです。
① 地主と三者で締結内容をすり合わせる
最低限、
地主(底地権者)
普通借地権者(あなた)
転借人(事業用の利用者)
の三者が認識を揃えておく必要があります。
特に書面は
✔ 地主承諾書
✔ 普通借地契約の変更契約(用途変更など)
✔ 転貸先との事業用定期借地契約
の整合が必須。
② 用途変更に伴う承諾料の可能性
普通借地を
住宅など → 商業施設
に変更する場合、地主側は
用途変更の承諾料
地代改定
などを求めるケースが多いです。
地域慣行もあるため事前協議が重要。
③ 固定資産税や工作物買取請求権の考慮
事業用定期借地は
契約終了時の建物買取請求不可
原状回復が原則
となるため、
元の普通借地契約との整合性を確認する必要があります。
④ 公正証書の作成は必須
事業用定期借地は
公正証書で契約しなければ無効
です。
公証役場の
同席者(当事者または代理人)
必要書類
の準備も考慮します。
◆ まとめ
項目 結論
普通借地を事業用定期借地として転貸できるか 地主が承諾すれば可能
期間の設定 元の借地期間を超えないこと
必要書類 地主承諾書、公正証書、契約整合の書面
注意点 用途変更、承諾料、賃料協議など
普通借地と事業用定期借地の違い|事業用不動産の賃貸
「普通借地権」と「事業用定期借地権」は、どちらも土地を借りて建物を建てるための契約ですが、目的や契約期間・更新の可否などが大きく異なります。以下でわかりやすく整理します👇
🏠 普通借地権(いわゆる一般的な借地権)
特徴
項目 内容
根拠法 借地借家法第3条以下
契約期間 原則30年以上(更新時は20年以上)
更新 あり(自動的に更新されることが多い)
建物の種類 住居用・事業用どちらでも可
契約終了後 借主が希望すれば更新され、地主は正当な理由がない限り拒否できない
借主の保護 強い(借地人の権利が厚く保護される)
イメージ
長期にわたり土地を借りて住宅や事業を営みたい人向け。
地主側から見ると、土地を返してもらいにくい契約です。
🏢 事業用定期借地権
特徴
項目 内容
根拠法 借地借家法第23条
契約期間 10年以上50年未満(※住居用は不可)
更新 なし(非更新型)
建物の種類 事業用のみ(住宅は不可) 例:店舗・工場・事務所など
契約終了後 建物を取り壊して土地を地主に返還する
契約形式 公正証書での契約が必須
借主の保護 弱い(契約期間が終了すれば確実に返還)
イメージ
地主が「期間限定で貸したい」場合に適した制度。
例えば、「20年間だけコンビニや駐車場に使いたい」という事業に向いています。
🧾 比較まとめ
項目 普通借地権 事業用定期借地権
目的 住宅・事業用いずれも可 事業用のみ(住宅不可)
契約期間 原則30年以上 10年以上50年未満
更新 あり(自動更新が多い) なし(期間満了で終了)
借地人保護 強い 弱い(地主有利)
契約形式 書面でも可 公正証書必須
契約終了時 通常更新される 建物を取り壊して返還
💡要するに:
借主に有利なのが「普通借地」
地主に有利なのが「事業用定期借地」
です。
借地権付建物売買と借地の契約は切り離すことが可能か?Aが借地権付建物を買います、Bが現在借地権付建物を所有、Cは各地主から借地し、Aに取りまとめて借地することが可能?
1. 借地権付建物の売買
借地権の譲渡: 借地権付建物を売買する場合、借地権も譲渡されることが一般的です。ただし、借地契約に譲渡の条件がある場合は、その条件に従う必要があります。
所有権の移転: Aが借地権付建物を購入する際、Bからの所有権移転が行われます。この際、借地権も一緒に移転されることが多いです。
2. 借地契約の切り離し
契約の独立性: 借地契約は独立した契約であり、借地権付建物の売買とは別に考えることができます。しかし、借地権の譲渡が行われない場合、AはBから直接借地権を取得することはできません。
Cによる取りまとめ: Cが各地主から借地し、Aに取りまとめて借地することは理論的には可能ですが、各地主の同意が必要です。また、Cが借地権をAに譲渡する場合、借地契約に基づく条件に従う必要があります。
3. 結論
Aが借地権付建物を購入する場合、通常は借地権も一緒に移転されますが、借地契約の内容によっては切り離して考えることも可能です。
Cが借地を取りまとめることは可能ですが、地主の同意が必要であり、契約条件に注意が必要です。
夏季休暇のお知らせ/エム・エフ・リースファクトリー株式会社
お盆休みのお知らせ
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、弊社では以下の期間をお盆休みとさせていただきます。
お盆休み期間:
8月10日(日)~8月17日(日)
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
お盆休み期間中にいただいたお問い合わせにつきましては、8月17日(月)以降に順次対応させていただきます。
なお、緊急の場合は以下の連絡先までご連絡ください。
緊急連絡先:
電話番号:090-3999-6000
メールアドレス:yamada@mflf.co.jp
今後とも、変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
このたび、コメリパワー平群店が無事にオープンいたしました。これもひとえに、地域の皆様の温かいご支援とご協力のおかげです。心より感謝申し上げます。
オープンに至るまでの道のりは決して平坦ではありませんでした。特に、開発業務において地主側の相続問題が発生し、さまざまなトラブルに直面しました。エム・エフ・リースファクトリー株式会社として、関係者の皆様と協力しながら問題解決に尽力した結果、無事にこの日を迎えることができました。この経験を通じて、地域の方々との絆が一層深まったと感じております。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。地域の皆様に愛される会社を目指し、スタッフ一同努力してまいります。