夏季休暇のお知らせ/エム・エフ・リースファクトリー株式会社
お盆休みのお知らせ
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、弊社では以下の期間をお盆休みとさせていただきます。
お盆休み期間:
8月10日(日)~8月17日(日)
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
お盆休み期間中にいただいたお問い合わせにつきましては、8月17日(月)以降に順次対応させていただきます。
なお、緊急の場合は以下の連絡先までご連絡ください。
緊急連絡先:
電話番号:090-3999-6000
メールアドレス:yamada@mflf.co.jp
今後とも、変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
このたび、コメリパワー平群店が無事にオープンいたしました。これもひとえに、地域の皆様の温かいご支援とご協力のおかげです。心より感謝申し上げます。
オープンに至るまでの道のりは決して平坦ではありませんでした。特に、開発業務において地主側の相続問題が発生し、さまざまなトラブルに直面しました。エム・エフ・リースファクトリー株式会社として、関係者の皆様と協力しながら問題解決に尽力した結果、無事にこの日を迎えることができました。この経験を通じて、地域の方々との絆が一層深まったと感じております。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。地域の皆様に愛される会社を目指し、スタッフ一同努力してまいります。
農地 交換における主な注意点
1. 農地法の許可が必要(農地法第3条・第5条)
どちらも農地の場合、農地法第3条に基づく「農地の権利移転許可」が必要です。
一方が農地以外に転用予定(商業開発等)であれば、農地法第5条の許可が必要です。
許可権者:原則、農業委員会や都道府県知事(市町村によって異なる)
❗特に「市街化調整区域の農地」は農業振興地域に指定されていることが多く、「転用不可」なケースも多いため注意。
2. 市街化調整区域の規制に注意(都市計画法)
市街化調整区域は「市街化を抑制すべき地域」であり、原則として開発行為や建築行為は禁止されています。
この地域内の田を交換して取得しても、農地以外には利用できない(住宅・商業利用不可)可能性が高いです。
💡交換後に用途変更を考えている場合、開発許可(都市計画法第29条)や農振除外・農地転用など、非常に厳しい手続きが必要となります。
3. 評価と面積の均衡性
交換する農地の評価額や面積が著しく異なると、不動産取得税や贈与とみなされる可能性があるため、慎重な評価が必要です。
公的機関や不動産鑑定士による評価も検討されるべきです。
4. 農業振興地域制度に該当していないか
市街化調整区域の農地が「農業振興地域整備計画の中の農用地区域(青地)」であれば、農地の転用・除外が極めて困難です。
農業振興地除外申請(農振除外)が必要ですが、毎年1~2回しか申請受付されず、厳格な審査基準があります。
5. 固定資産税の影響
交換後、地目や用途が変更された場合、固定資産税が変動する可能性があります。
商業用地は課税評価が大きく上がるため、維持コストへの影響を考慮すべきです。
✅ まとめ:交換の可否と注意点
項目 内容
法的許可 農地法3条または5条の許可が必要
市街化調整区域 原則、開発不可。用途変更が困難
転用制限 青地農地の場合は農振除外が必要
交換価値の均衡 評価額や面積のバランスに注意
その他 開発後の税負担やインフラ整備負担
📌アドバイス
市街化調整区域内の農地を交換対象とする場合、最初にその農地が将来「転用可能」かどうかを明確に確認すべきです。
交換は「土地の物理的な交換」ではなく、「法的条件の整った交換」でなければ、将来トラブルになります。
役所(農業委員会・都市計画課・開発審査会)に事前相談を行うのが非常に重要です。
海外法人が日本の不動産を所有した場合の税金|三重県
海外法人が日本国内の不動産を所有し、賃貸して収益を得ている場合、その収益に対する税金(主に所得税や法人税)は日本国内で課税され、日本で納税する必要があります。
以下に詳しくご説明します。
🇯🇵 日本での課税対象になる理由
✅ 国内源泉所得に該当
日本に所在する不動産の賃貸収入は、「国内源泉所得」に該当します。
これは所得税法や法人税法で定められており、日本国内で得た利益であるため、海外法人でも日本で納税義務が発生します。
💰 納税のしくみ
【1】法人税(+地方法人税)
日本国内での不動産収益がある海外法人は、日本の「恒久的施設(PE)」の有無にかかわらず、日本で法人税を支払う必要があります。
PEがある:日本での通常の法人と同様の課税
PEがない:不動産所得など一部の所得に限って課税される
【2】所得税(源泉徴収)
不動産賃料の支払者(借主や管理会社)が源泉徴収義務者である場合、支払い時に所得税(原則20.42%)を源泉徴収して、税務署に納付する必要があります。
【3】消費税
賃貸対象が課税対象となる不動産(事務所や倉庫など)であれば、消費税の申告・納税も必要です。
ただし、居住用賃貸は非課税です。
🧾 海外法人が行う手続きの概要
内容 詳細
納税管理人の選任 日本に住所・事務所がない場合は、納税管理人の届出が必須です(税務署へ)。
法人設立と届出 日本に事務所・支店を置いている場合、通常の法人税申告が必要。
確定申告 年1回、日本国内の不動産収益に基づく法人税等の確定申告を行います。
租税条約の適用申請 本国と日本との租税条約によって税率軽減や免除の規定がある場合、適用届出を出すことで有利になることも。
🌍 租税条約の影響は?
国によっては日本との間に租税条約が結ばれており、源泉徴収税率が軽減されるケースがあります。たとえば:
アメリカ:賃貸収入はPEがなければ、原則として15%の源泉徴収(条件あり)
シンガポール:条約により一部の税率が軽減される可能性あり
これを利用するには、「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。
✅ まとめ
海外法人が日本の不動産を所有し賃貸している場合、日本で課税され、日本で納税義務があります。
源泉徴収制度と確定申告により、日本の税務当局に納税。
納税管理人の選任が基本。
租税条約の適用により、税負担が軽くなる可能性もあり。
事業用不動産 水利脱退金と開発協力金について|奈良県
水利脱退金と水利開発協力金は、水資源の管理や開発に関連する金銭的な制度ですが、目的や性質が異なります。以下にそれぞれの特徴を説明します。
水利脱退金
定義: 水利権を持つ者が、その権利を放棄する際に支払う金銭。
目的: 水利権の放棄に伴う損失を補填するため。
適用状況: 水利権を持つ者が、水資源の利用を中止したい場合に必要。
水利開発協力金
定義: 水資源の開発や管理に関するプロジェクトに対して、協力するために支払う金銭。
目的: 水資源の持続可能な開発を促進するための資金提供。
適用状況: 新たな水源の開発や既存の水資源の改善を目的とするプロジェクトに参加する際に必要。
まとめ
水利脱退金は、水利権を放棄する際の費用であり、水利開発協力金は、水資源の開発を支援するための資金です。前者は権利の放棄に関連し、後者は開発や協力に関連しています。