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INTRODUCTION

その悩み、商業不動産のプロに
まとめて相談しませんか?

「店舗を始めるための賃貸物件探し、どうしよう……」
「ビジネスの内容とマッチした土地に店舗を作りたい」
「使用していない土地を有効活用するためのサポートが欲しい」
そんな悩みごとは、商業不動産開発のプロにご相談ください。
店舗などの商業不動産の企画開発・運営や、土地活用のための不動産仲介を承っている生駒郡平郡町の“エム・エフ・リースファクトリー株式会社”なら、不動産の悩みに的確にお答えすることができます!
店舗の開業においては、賃貸物件や土地のご紹介から建設・改装工事の施工、各種手続きまで一貫してサポート。
土地活用では、地主様の売却から商業利用までさまざまな選択肢をご提案できます。
土地の価値を見極め、弊社だからこそできるサポートで不動産に新しい命を吹き込みます。

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店舗のための不動産・土地を<br />お探しの方に

ABOUT US 01

店舗のための不動産・土地を
お探しの方に

店舗にとって、土地選びは集客や売り上げに直結する重要なポイントです。
ご希望や業態に沿った、「最適な土地」を選ぶことで、その後のお店の展開を有利に進めていくための助けになります。
出店したい企業様、オーナー様のお話をお聞きし、最適な賃貸物件やテナント用地、土地などをお探しします。
さらに、“エム・エフ・リースファクトリー株式会社”におけるサポートは不動産仲介だけにはとどまりません。
夢の実現をお手伝いできるよう、物件選びから店舗の施工、各種申請手続きに至るまでバックアップいたします!
生駒郡平郡町周辺だけにとどまらず、全国規模で対応することが可能です。
不動産仲介・商業不動産コンサルタントとして、設計会社、建築会社、そして各種行政手続きの専門家との連携をしながらベストコンディションでの開業をお手伝いします!

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その土地や建物など<br />有効活用しませんか?

ABOUT US 02

その土地や建物など
有効活用しませんか?

土地や建物を有効活用について「どうしよう……」と悩んでいる地主さん。
一人で悩まず、さまざまな物件の有効活用をプロデュースしてきたプロにご相談ください。
生駒郡平郡町の“エム・エフ・リースファクトリー株式会社”では、商業不動産コンサルタントとしてのノウハウとつながりを、土地活用においても発揮できます。
土地の価値を見極め、付加価値をつけるための活用方法をご提案。
必要としている企業や店舗経営者にもアプローチして、ご要望に沿った土地活用を目指します。
ご相談は無料ですので、この機会にぜひプロの意見を聞いてみてください。

NEWS

お知らせ

農地売買について|エム・エフ・リースファクトリー株式会社

2026/01/14

農地売買について|エム・エフ・リースファクトリー株式会社

農地売買は、一般の土地売買と違い農地法による強い規制があります。
ここでは「実務で失敗しない」ことを重視して、方法(流れ)と注意点を体系的に説明します。

1️⃣ 農地売買の基本ルール(最重要)
🔴 原則:農地は自由に売れない

農地を「農地のまま」売買する場合は、

農地法第3条の許可

が必須です。
この許可がなければ、売買契約は無効になります。

2️⃣ 農地売買の方法(ケース別)
【ケース①】農地 → 農地として売買する場合
(例:農家が農家に売る)
必要な手続き

農地法 第3条許可

許可権者:農業委員会

主な要件

買主が農業従事者であること

農地を適正に耕作できる体制があること

下限面積(地域ごとに異なる)が確保されること

👉 一般法人・投資目的では基本的に不可。

【ケース②】農地 → 宅地・商業用地にして売る場合
(開発・住宅・店舗など)
必要な手続き

農地法 第5条許可(売買+転用)

市街化区域:届出で足りる場合あり

市街化調整区域:原則不可(例外のみ)

注意点

農振農用地(青地)はほぼ不可

許可が下りるまで所有権移転不可

【ケース③】農地を法人が買う場合
一般法人

原則不可(第3条)

農地所有適格法人でなければNG

農地所有適格法人の条件

農業が主目的

議決権の過半が農業関係者

役員に常時従事者がいる

3️⃣ 農地売買の具体的な流れ
① 事前調査(ここが最重要)

地目(登記・現況)

市街化区域 or 調整区域

農振農用地かどうか

転用可否

👉 役所(農業委員会・都市計画課)で必ず事前相談

② 売買契約(停止条件付)

必ず契約書に以下を入れます。

「本契約は、農地法〇条の許可を停止条件とする」

※入れないとトラブルの元。

③ 農地法許可申請

申請者:売主+買主

添付書類:

契約書写し

位置図・公図

利用計画書 など

④ 許可 → 決済・登記

許可書交付後に

残代金決済

所有権移転登記

4️⃣ 農地売買の注意点(実務編)
⚠️ 注意点①「許可前の代金授受」

手付金も原則NG

やむを得ない場合は返還特約必須

⚠️ 注意点②「地目と現況が違う」

登記が農地でも現況が宅地 → 農地扱い

無許可転用は是正命令・罰則あり

⚠️ 注意点③「農振除外の誤解」

農振除外=即転用可 ではない

除外 → 農地法許可 → 開発許可 の順

⚠️ 注意点④「価格だけで判断しない」

安くても

転用不可

接道なし

水利同意不可
などで使えない土地は多い

5️⃣ よくある失敗例

❌ 契約後に「転用不可」と判明
❌ 法人で買えると思っていたら不可
❌ 農振農用地で除外不可
❌ 市街化調整区域で開発不可

👉 ほとんどが「事前調査不足」です。

6️⃣ まとめ(要点整理)
項目 内容
原則 農地売買は許可制
農地のまま 第3条許可
転用して売る 第5条許可
法人 原則不可
契約 停止条件付必須
事前相談 絶対に必要
新年のご挨拶|エム・エフ・リースファクトリー株式会社

2026/01/06

新年のご挨拶|エム・エフ・リースファクトリー株式会社

新年のご挨拶

あけましておめでとうございます。
平素より格別のご愛顧を賜り、心より感謝を申し上げます。旧年中も多なるご支援誠にありがとうございます。

2026年も事業用不動産、ロードサイド店舗、商業不動産に特化した事業を更に追求し、より良いサービスを提供し、皆様のお役に立てるよう全力を尽くしてまいります



今年が皆様に感謝申し上げます、素晴らしい一年となりますよう心よりお祈り申し上げます。
普通借地で借りた場合事業用定期借地で転貸可能か|事業用不動産

2025/11/26

普通借地で借りた場合事業用定期借地で転貸可能か|事業用不動産

地主(底地権者)の承諾を得たうえであれば、普通借地権を借りている人(借地人)が、その土地を事業用定期借地権として第三者に転貸することは可能です。
ただし、実務上は以下の重要な注意点があります。

◆ 法律上の位置づけ
① 転貸には地主の承諾が必須

普通借地権者が第三者へ転貸する場合、

借地借家法

民法
において、地主の“承諾”がなければ転貸は無効または解除事由となります。

したがって、今回も

地主承諾書

覚書
などで正式に承認を得ることが必要です。

② 転貸先としての契約が「事業用定期借地」になること自体は問題なし

借地人 → 第三者 で

10年以上50年以下の定期借地

事業用(住宅不可)

公正証書による契約
といった 事業用定期借地の要件を満たせば有効です。

契約が「借地人と第三者」間で成立する点も問題ありません。

③ 期間は元の普通借地より長くできない

法律上、転貸契約は

原契約(普通借地)の権利の範囲を超えることはできない

ため、

事業用定期借地期間は
 元の普通借地契約の残存期間以内に設定する必要あり

という制約があります。

質問文の

借地期間は合わせます
という前提は正しい判断です。

◆ 実務上の注意点

以下は実務で必ず押さえるべきポイントです。

① 地主と三者で締結内容をすり合わせる

最低限、

地主(底地権者)

普通借地権者(あなた)

転借人(事業用の利用者)
の三者が認識を揃えておく必要があります。

特に書面は
✔ 地主承諾書
✔ 普通借地契約の変更契約(用途変更など)
✔ 転貸先との事業用定期借地契約
の整合が必須。

② 用途変更に伴う承諾料の可能性

普通借地を

住宅など → 商業施設

に変更する場合、地主側は

用途変更の承諾料

地代改定

などを求めるケースが多いです。

地域慣行もあるため事前協議が重要。

③ 固定資産税や工作物買取請求権の考慮

事業用定期借地は

契約終了時の建物買取請求不可

原状回復が原則

となるため、
元の普通借地契約との整合性を確認する必要があります。

④ 公正証書の作成は必須

事業用定期借地は

公正証書で契約しなければ無効

です。

公証役場の

同席者(当事者または代理人)

必要書類
の準備も考慮します。

◆ まとめ
項目 結論
普通借地を事業用定期借地として転貸できるか 地主が承諾すれば可能
期間の設定 元の借地期間を超えないこと
必要書類 地主承諾書、公正証書、契約整合の書面
注意点 用途変更、承諾料、賃料協議など

COMMERCIAL USE

店舗・テナント探し

建築、内装から各種手続きまで一括管理

“エム・エフ・リースファクトリー株式会社”では、物件の建設・改装、内装のデザイン・施工、そして開業前などに行政へ行う各種手続きまで一括サポート。
出店したい土地の交渉も行います。
商業不動産開発のプロが開業までのハードルをぐっとお下げします!

「実績」と「つながり」を活かした支援体制

弊社では、これまで商業不動産の仲介・開発を行ってきた経験のなかで、たくさんの関連企業との「つながり」を構築してきました。
店舗開業までは、店舗の施工会社や内装業者、地域の方々との折衝や行政的手続きの専門家とのやりとりなどたくさんの専門家とのやり取りをすることになります。
多様な業態に対して、生駒郡平郡町を拠点に「つながり」を作り上げてきた弊社なら、必要なサービスへの連携をスムーズにご案内できます!
あなたのビジネスのスタートは、すべてを一人で背負い込まなくても大丈夫です。
弊社と一緒に、スタートまでの戦略を練っていきましょう!

ご相談に合わせたテナント・物件をご案内

開業をご検討中のオーナー様に対して、ご相談内容に合わせた最適な物件をご紹介させていただきます。
交通量調査や競合調査等のデータをもとに、土地のニーズや客層をしっかり把握しているので、お客様のビジネスの内容にあったご提案ならお任せください!

UTILIZATION

土地・建物などの有効活用

土地と人々を結びつける不動産仲介

土地と人々を結びつける不動産仲介

まだ見ぬ価値を秘めている土地を有効活用するためのご相談を承っています。
土地を売りたい・活用したい地主様のご希望をお聞きし、出店したい店舗・企業とマッチング。
土地の有効活用やコンビニ跡地や店舗跡地の利用、所在者不明地の調査など、土地管理に関するあらゆるサービスに対応しています。
店舗開発からデベロッパー・サブリースの企業様探しまで、幅広く対応させていただきますので、土地に関するご相談なら弊社にお任せください。

土地本来の価値を引き出し、付加価値を創造します

土地本来の価値を引き出し、付加価値を創造します

商業不動産開発に関するプロとして、幅広い視点から土地の最適な活用方法をご提案。
土地本来の価値を見極め、付加価値をつけていくための提案をさせていただきます。
コンビニエンスストアの店舗開発部署へ勤務していた経験を生かし、コンビニ、ドラッグストア、スーパーなどの小売関連の業態において特に強みを活かすことができます。
大切な土地を有効活用するために、ぜひプロの視点を取り入れてみてください。

土地の特性や地主様のご意向を大切にしています

土地の特性や地主様のご意向を大切にしています

弊社は、ただ単に店舗を開業させられればいいとは考えていません。
本当の満足を達成するためには、街づくりや時代の流れ、土地柄を考慮した上でのご提案が欠かせないと考えています。
地主様のご意向をしっかりとお聞きし、完成後も地域に受け入れられるような、みんなにとってのWin-Winが達成できるご提案をいたします。

Q&A

よくある質問

相談だけでも大丈夫ですか?

はい。
ご相談のみのご対応も喜んでさせていただきます。

まだ購入したい物件が決定していません。

物件に関する詳細が決まっていない状態で来られるオーナー様も多くおられます。
店舗に関する土地選び・物件選びは、売り上げや集客にも大きく関わる要素なので、非常に重要です。
まだ決まっていないという状態でも、一度プロにご相談いただくことで方向性が見えてくる場合もあると思います。
予算や購入するタイミング、購入に必要な手続きなど、疑問点も解消して今後の動きをクリアに把握しましょう。

土地活用に関する相談だけでも大丈夫ですか?

もちろん、大丈夫です。
弊社の土地活用は成功報酬制で行っておりますので、相談の段階では料金がかかることはございません。
まずは気軽に、気になることは何でもご相談ください!