NEWS

お知らせ

2024/12/12

事業用不動産 大店立地法|三重県

現在進捗中である、大店立地法について
大店立地法(大規模小売店舗立地法)は、日本で大規模な小売店舗の立地や運営を規制する法律です。2000年6月1日に施行され、小売業の環境や地域社会への影響を考慮しつつ、地域住民や中小小売業者との調和を図ることを目的としています。この法律は、1974年に施行された「大規模小売店舗法(大店法)」に代わるものとして制定されました。


主な内容と特徴

1. 対象店舗

売場面積が1,000平方メートル以上の小売店舗が対象となります。

2. 規制内容

大規模小売店舗の立地にあたって、以下の項目が主に規制の対象となります:

• 周辺環境への影響(交通渋滞、騒音、排気ガスなど)

• 騒音や廃棄物管理

• 開店・閉店時間の設定

3. 手続き

大規模小売店舗を新設、または変更する場合は、事前に都道府県知事に届け出る必要があります。この際、周辺住民や地元自治体から意見を募り、必要に応じて調整が行われます。

4. 中小店舗への配慮

以前の大店法が中小小売業者を保護するための競争規制に重点を置いていたのに対し、大店立地法では周辺環境への影響を重視しています。そのため、競争そのものを直接規制することはありません。


背景


大店法時代は、大規模店舗の出店を抑制することで中小小売業者を保護する性質が強かったですが、これが経済の効率性や消費者の利便性を阻害するとの批判がありました。大店立地法では、競争の自由を認めつつ、環境や地域社会との調和を求めるバランス型のアプローチに転換されています。


事業用不動産 大店立地法|三重県
事業用不動産 大店立地法|三重県

2024/12/02

農用地除外の申請について|岐阜県

農用地除外の申請は、農地を農地以外の用途(例えば、住宅地や商業地など)に利用するために必要な手続きです。以下は、一般的な手順ですが、具体的な内容は地方自治体によって異なる場合があるため、必ずお住まいの自治体に確認してください。



1. 事前確認と要件の確認



• 農用地除外が認められるには、以下のような条件を満たす必要があります。

• 農振除外の要件: 農用地としての利用可能性が低い土地であること。

• 計画整合性: その土地の利用計画が、地域の土地利用計画や都市計画に適合していること。

• 周辺環境への配慮: 除外後の利用が周辺環境に悪影響を与えないこと。

• 公共性の高い理由: 公共的な理由や必要性がある場合。



2. 自治体への相談



• まずは市町村の農業委員会や役場の担当課(農地担当課や農振計画担当課)に相談します。

• 事前相談では、土地の現状や申請の目的を説明し、必要な書類や手続きの流れについて案内を受けます。



3. 必要書類の準備



申請に必要な書類の例:

• 申請書(自治体指定の書式)

• 土地の登記簿謄本

• 公図および土地利用計画図

• 土地の写真(現況を示すもの)

• 利用計画書(具体的な用途や計画内容を記載)

• 隣接地所有者の同意書(場合による)



4. 申請の提出



• 必要書類を揃えた上で、市町村役場に提出します。

• 提出後、自治体での審査が行われます。



5. 審査および承認



• 審査は、農振除外や用途変更の妥当性について行われます。

• 必要に応じて現地調査が行われ、地域の農業委員会、都道府県、または国の審査を経ることがあります。

• 審査には数カ月かかることがあります。



6. 結果通知



• 審査の結果、申請が承認された場合は農用地としての指定が解除され、用途変更が可能になります。

• 却下された場合は、その理由が通知されます。



7. 変更後の手続き



農用地除外が承認された後は、以下の手続きを行う必要があります。

• 都市計画区域内の場合、用途変更の許可申請(建築確認など)を進める。

• 必要に応じて、土地登記の変更手続き。



注意点



• 農用地除外は必ずしも承認されるわけではなく、農地保護の観点から厳しく審査されます。

• 申請手続きには時間とコストがかかるため、十分な計画が必要です。



詳細は、市町村役場や都道府県の農業振興課、または農業委員会事務局に相談してください。
農用地除外の申請について|岐阜県
農用地除外の申請について|岐阜県

2024/11/01

事業用不動産 農地法5条許可について|岐阜県

農地法5条許可について所有権移転の仮登記がなされている案件につき調査をしましたので、今回は農地法5条許可について解説します。
農地法5条の許可は、農地を転用して宅地や工場用地、商業施設用地など、農地以外の用途に変更し、その用途に供するために売買・貸借・譲渡などの権利移動を行う場合に必要な許可です。以下に、具体的なケースや申請が必要となる状況について説明します。

農地法5条とは?
農地法5条は、農地や採草放牧地を農地以外の用途に転用し、その土地の所有権や賃借権などの権利を移動させる場合に適用されます。これには、次のような状況が該当します。

農地の転用と売買: 農地を宅地や商業用地に転用し、売買する場合
農地の転用と貸借: 農地を工場用地や駐車場などに転用し、貸し出す場合
農地の転用と譲渡: 農地を親族や他者に転用目的で譲渡する場合
許可は、農地がある地域を管轄する都道府県知事や農業委員会によって審査・判断されます。

農地法5条許可が必要となるケース
農地を宅地に転用して売却する場合 例:農家が所有している農地を宅地として開発する目的で、住宅用に不動産会社に売却する場合。転用と所有権の移動(売買)が同時に行われるため、農地法5条の許可が必要です。

農地を工場用地に転用して事業者に貸し出す場合 例:農地を工業団地として利用するために企業に貸し出す場合。農地を工場用地に転用するためには、農地法5条に基づく許可が求められます。これは、土地の用途変更と同時に賃借権の移動が伴うためです。

農地を駐車場に転用して第三者に利用させる場合 例:農地の一部を駐車場にして賃貸経営を行う場合、農地から駐車場への用途変更(転用)と賃借権の設定が同時に行われるため、農地法5条の許可が必要です。

農地を商業施設用地に転用して譲渡する場合 例:農地をショッピングモールや店舗用地に転用する目的で、商業施設の開発業者に譲渡する場合。転用の上で所有権を移動させることになるため、農地法5条の許可が必要となります。

許可が不要な場合
農地の転用のみで、権利移動が伴わない場合 農地を所有している人が、転用を行って自らその土地を利用する場合(たとえば、農地を自らの住宅地に変更する場合)は、農地法4条が適用され、農地法5条ではなくなります。4条許可は「転用のみ」を行う場合の手続きです。
許可を取得する際の注意点
転用目的が合理的であること 農地の転用には、地域の開発計画や農地保護の観点からの審査が行われます。無計画な転用や、農地の保護に反する開発は許可が下りにくいです。都市計画区域内の土地か、区域外の土地かによっても審査基準が異なります。

許可権者の確認 許可を出すのは通常、農地の所在する都道府県知事ですが、転用する土地の面積や位置によっては市町村農業委員会が審査する場合もあります。事前にどの機関に申請するかを確認しておくことが重要です。

申請に必要な書類

許可申請書(都道府県や農業委員会が定める様式)
土地の登記簿謄本や公図
転用計画書(転用後の土地利用計画を示す図面や説明書)
権利移動に関する契約書(売買契約書や賃貸契約書の写し)
地元の農業委員会の意見書(必要に応じて)
審査の時間 許可には数週間から数ヶ月の時間がかかることが一般的です。申請に不備があった場合や、追加の資料を求められることもあるため、余裕をもって手続きを進める必要があります。

農地法5条の許可取得後の義務
許可が下りた後も、土地の利用が計画通りに行われているかを定期的に報告する義務が発生することがあります。また、許可を得ずに不正に農地を転用した場合には、是正命令が出されることや、罰則が科される場合もあるため、適切な手続きを行うことが重要です。

まとめ 農地法5条の許可は、農地を農地以外の用途に転用し、さらにその転用に伴って売買や賃貸などの権利移動が発生する場合に必要となるものです。許可を得るには、転用目的や地域の開発計画に適合していることが求められ、転用後の土地利用も適切に行われることが期待されます。
事業用不動産 農地法5条許可について|岐阜県
事業用不動産 農地法5条許可について|岐阜県

2024/10/25

事業用不動産 地鎮祭|奈良県

地鎮祭(じちんさい)は、建物を建てる前に土地の神様(地主神)を鎮め、工事の安全や無事完成、また建物を使用する人々の安全を祈願するために行われる神道の儀式です。特に住宅や商業施設の新築に際して行われることが多いです。以下は、一般的な地鎮祭の作法と儀式の順番です。

地鎮祭の準備
日取りの決定: 地鎮祭は大安や友引など、縁起の良い日を選ぶことが多いです。
神主の手配: 地鎮祭は神主(神職)が主宰しますので、事前に近隣の神社や建設会社を通じて神主を手配します。
祭壇の準備: 地鎮祭の会場には、祭壇や供物を用意します。供物には酒、塩、水、米、魚、野菜、果物などがあり、これらは土地の神様にお供えします。
施工主(施主)の準備: 施工主は、玉串(神前に捧げる植物)や、鍬(くわ)などの道具を使用します。また、正装(スーツなど)で参加するのが一般的です。
地鎮祭の儀式の流れ
1. 修祓(しゅばつ)
神主が祭壇や参加者、土地をお祓いして清める儀式です。参列者は祭壇の前に整列し、神主が祓詞(はらえことば)を唱え、参加者全員をお祓いします。

2. 降神(こうしん)
神主が土地の神様を祭壇にお招きする儀式です。これにより、土地の神様が現れ、祈願ができる状態になります。

3. 献饌(けんせん)
神前に供物を捧げます。神主が神前にお酒やお米、魚などの供物を捧げ、土地の神様に感謝を表します。

4. 祝詞奏上(のりとそうじょう)
神主が祝詞(のりと)を読み上げ、土地の安全や建物の無事完成を祈ります。祝詞は、工事の安全や成功、施主や工事関係者の繁栄を願う内容となっています。

5. 刈初(かりぞめ)・穿初(うがちぞめ)・鎮物埋納(しずめものまいのう)
この段階で、刈初、穿初の儀式が行われます。

刈初の儀: 施工主(施主)が草を刈る動作を行います。象徴的に工事の最初の動作をすることで、工事の始まりを祈ります。
穿初の儀: 施工主が鍬(くわ)を使って地面を耕す動作を行います。これも象徴的な動作です。
鎮物埋納の儀: 鎮物(しずめもの)というお守りを土地に埋めて、工事中の安全や建物の永続を祈ります。
6. 玉串奉奠(たまぐしほうてん)
施工主や参加者が玉串を神前に捧げる儀式です。神前に進み、玉串を受け取り、祭壇に向かって二礼二拍手一礼を行い、玉串を供えます。これは、感謝と祈りを表現する重要な儀式です。

7. 撤饌(てっせん)
神様に捧げた供物を下げる儀式です。この際、供物の一部は神様からのお下がりとして参加者に分けられることがあります。

8. 昇神(しょうしん)
神主が土地の神様を元の場所にお送りする儀式です。土地の神様に感謝の気持ちを示し、地鎮祭を締めくくります。

その他の注意点
服装: 施工主や参加者は礼服やスーツなど、正装で参加するのが一般的です。特に施主は責任者としてきちんとした服装が求められます。
費用: 地鎮祭には神主への初穂料(謝礼)や供物の準備費用がかかります。初穂料の相場は地域や神社によって異なりますが、一般的には3万円~5万円程度です。
参列者: 施工主や工事関係者(施工会社)、設計者、土地の所有者、場合によっては近隣の住民が参列することもあります。
地鎮祭は、日本の伝統的な儀式であり、土地に対する感謝や建物の安全祈願を行う大切な場です。
事業用不動産 地鎮祭|奈良県
事業用不動産 地鎮祭|奈良県

2024/10/18

事業用不動産 有効な処分|奈良県

今回の事業地は大変勉強になります。計画しおります事業地内の物件に対する看板を設置した者に断行の仮処分を実施するものです。
占有されている土地に不法に設置された看板を解除させるために「断行の仮処分」を申請する場合、いくつかの書類を準備する必要があります。緊急性を保留するための具体的な証拠が求められます。 以下は、一般的に必要な書類や準備事項です。

1.仮処分命令申立書
これが基本的な書類です。申立人(あなた)が仮処分を求める理由や、そのような行為を停止または中止してほしいと明確に記載します。具体的には次の内容が含まれます:

申立
相手方(不法設置者)の氏名・住所
申立の内容(看板の解除を求める)
その理由(不法に設置されていること、土地の権利を侵害していること)
緊急性(このまま放置すると損害が発生する、または損害が拡大する恐れがある)
2.土地の所有権を証明する書類
土地が申立人の所有であることを証明するための書類が必要です。

登記事項証明書(法務局にて取得)
固定資産税納税通知書
地図や図面
3.不法占有を監視する証拠
看板が不法に設置されていることを証明するための証拠が必要です。

現場の写真(看板が設置されています)
設置日時や経緯の証拠(看板が
警告書や通知書(相手方対対)
4.不法占有者への通知や会話記録
看板設置者解除に対してを求めたが応じなかった事を証明するための書類です。

内容証明郵便の写し(看板リサーチ)
交渉経過の記録(交渉の
5.緊急性や損害を証明する書類
仮処分を求める際に、申立人にとって損害や権利が発生していること、またはそのリスクがあることを証明するための書類

損害が発生していることを証明する書類(土地の利用が妨げられている)
近隣住民や第三者への影響(周辺環境や景)
6.費用補償に関する資料
仮処分の申請には、相手方に損害が発生した場合の補償金として、裁判所が認める金を求められます。

7.委任状(必要な場合)
弁護士に代理人を依頼する場合、弁護士に仮免申請を委任するための委任状が必要です

8.その他の参考資料
仮処分の申請には、具体的な状況を示すために追加の資料が有効となる場合があります。その事実を示す資料や裁判例も有効です。

これらの書類を揃え、裁判所に「断行の仮処分」を申し立てることで、不法に設置された看板の放棄を求めることが可能です。 仮処分手続きは速やかに対応されるケースが多いため、緊急性が高い問題に対して行うものです。弁護士に代行して頂くものになりますが、裁判所に提出するものになります。

弊社としては問題を早期解決しテナント様、地主様、工事業者その他関係者皆様が円滑にオープンできることを心から願っております。事業用不動産ならエム・エフ・リースファクトリー株式会社をよろしくお願い致します。
事業用不動産 有効な処分|奈良県
事業用不動産 有効な処分|奈良県