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INTRODUCTION

その悩み、商業不動産のプロに
まとめて相談しませんか?

「店舗を始めるための賃貸物件探し、どうしよう……」
「ビジネスの内容とマッチした土地に店舗を作りたい」
「使用していない土地を有効活用するためのサポートが欲しい」
そんな悩みごとは、商業不動産開発のプロにご相談ください。
店舗などの商業不動産の企画開発・運営や、土地活用のための不動産仲介を承っている生駒郡平郡町の“エム・エフ・リースファクトリー株式会社”なら、不動産の悩みに的確にお答えすることができます!
店舗の開業においては、賃貸物件や土地のご紹介から建設・改装工事の施工、各種手続きまで一貫してサポート。
土地活用では、地主様の売却から商業利用までさまざまな選択肢をご提案できます。
土地の価値を見極め、弊社だからこそできるサポートで不動産に新しい命を吹き込みます。

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店舗のための不動産・土地を<br />お探しの方に

ABOUT US 01

店舗のための不動産・土地を
お探しの方に

店舗にとって、土地選びは集客や売り上げに直結する重要なポイントです。
ご希望や業態に沿った、「最適な土地」を選ぶことで、その後のお店の展開を有利に進めていくための助けになります。
出店したい企業様、オーナー様のお話をお聞きし、最適な賃貸物件やテナント用地、土地などをお探しします。
さらに、“エム・エフ・リースファクトリー株式会社”におけるサポートは不動産仲介だけにはとどまりません。
夢の実現をお手伝いできるよう、物件選びから店舗の施工、各種申請手続きに至るまでバックアップいたします!
生駒郡平郡町周辺だけにとどまらず、全国規模で対応することが可能です。
不動産仲介・商業不動産コンサルタントとして、設計会社、建築会社、そして各種行政手続きの専門家との連携をしながらベストコンディションでの開業をお手伝いします!

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その土地や建物など<br />有効活用しませんか?

ABOUT US 02

その土地や建物など
有効活用しませんか?

土地や建物を有効活用について「どうしよう……」と悩んでいる地主さん。
一人で悩まず、さまざまな物件の有効活用をプロデュースしてきたプロにご相談ください。
生駒郡平郡町の“エム・エフ・リースファクトリー株式会社”では、商業不動産コンサルタントとしてのノウハウとつながりを、土地活用においても発揮できます。
土地の価値を見極め、付加価値をつけるための活用方法をご提案。
必要としている企業や店舗経営者にもアプローチして、ご要望に沿った土地活用を目指します。
ご相談は無料ですので、この機会にぜひプロの意見を聞いてみてください。

NEWS

お知らせ

普通借地で借りた場合事業用定期借地で転貸可能か|事業用不動産

2025/11/26

普通借地で借りた場合事業用定期借地で転貸可能か|事業用不動産

地主(底地権者)の承諾を得たうえであれば、普通借地権を借りている人(借地人)が、その土地を事業用定期借地権として第三者に転貸することは可能です。
ただし、実務上は以下の重要な注意点があります。

◆ 法律上の位置づけ
① 転貸には地主の承諾が必須

普通借地権者が第三者へ転貸する場合、

借地借家法

民法
において、地主の“承諾”がなければ転貸は無効または解除事由となります。

したがって、今回も

地主承諾書

覚書
などで正式に承認を得ることが必要です。

② 転貸先としての契約が「事業用定期借地」になること自体は問題なし

借地人 → 第三者 で

10年以上50年以下の定期借地

事業用(住宅不可)

公正証書による契約
といった 事業用定期借地の要件を満たせば有効です。

契約が「借地人と第三者」間で成立する点も問題ありません。

③ 期間は元の普通借地より長くできない

法律上、転貸契約は

原契約(普通借地)の権利の範囲を超えることはできない

ため、

事業用定期借地期間は
 元の普通借地契約の残存期間以内に設定する必要あり

という制約があります。

質問文の

借地期間は合わせます
という前提は正しい判断です。

◆ 実務上の注意点

以下は実務で必ず押さえるべきポイントです。

① 地主と三者で締結内容をすり合わせる

最低限、

地主(底地権者)

普通借地権者(あなた)

転借人(事業用の利用者)
の三者が認識を揃えておく必要があります。

特に書面は
✔ 地主承諾書
✔ 普通借地契約の変更契約(用途変更など)
✔ 転貸先との事業用定期借地契約
の整合が必須。

② 用途変更に伴う承諾料の可能性

普通借地を

住宅など → 商業施設

に変更する場合、地主側は

用途変更の承諾料

地代改定

などを求めるケースが多いです。

地域慣行もあるため事前協議が重要。

③ 固定資産税や工作物買取請求権の考慮

事業用定期借地は

契約終了時の建物買取請求不可

原状回復が原則

となるため、
元の普通借地契約との整合性を確認する必要があります。

④ 公正証書の作成は必須

事業用定期借地は

公正証書で契約しなければ無効

です。

公証役場の

同席者(当事者または代理人)

必要書類
の準備も考慮します。

◆ まとめ
項目 結論
普通借地を事業用定期借地として転貸できるか 地主が承諾すれば可能
期間の設定 元の借地期間を超えないこと
必要書類 地主承諾書、公正証書、契約整合の書面
注意点 用途変更、承諾料、賃料協議など
普通借地と事業用定期借地の違い|事業用不動産の賃貸

2025/10/28

普通借地と事業用定期借地の違い|事業用不動産の賃貸

「普通借地権」と「事業用定期借地権」は、どちらも土地を借りて建物を建てるための契約ですが、目的や契約期間・更新の可否などが大きく異なります。以下でわかりやすく整理します👇

🏠 普通借地権(いわゆる一般的な借地権)
特徴
項目 内容
根拠法 借地借家法第3条以下
契約期間 原則30年以上(更新時は20年以上)
更新 あり(自動的に更新されることが多い)
建物の種類 住居用・事業用どちらでも可
契約終了後 借主が希望すれば更新され、地主は正当な理由がない限り拒否できない
借主の保護 強い(借地人の権利が厚く保護される)
イメージ

長期にわたり土地を借りて住宅や事業を営みたい人向け。
地主側から見ると、土地を返してもらいにくい契約です。

🏢 事業用定期借地権
特徴
項目 内容
根拠法 借地借家法第23条
契約期間 10年以上50年未満(※住居用は不可)
更新 なし(非更新型)
建物の種類 事業用のみ(住宅は不可) 例:店舗・工場・事務所など
契約終了後 建物を取り壊して土地を地主に返還する
契約形式 公正証書での契約が必須
借主の保護 弱い(契約期間が終了すれば確実に返還)
イメージ

地主が「期間限定で貸したい」場合に適した制度。
例えば、「20年間だけコンビニや駐車場に使いたい」という事業に向いています。

🧾 比較まとめ
項目 普通借地権 事業用定期借地権
目的 住宅・事業用いずれも可 事業用のみ(住宅不可)
契約期間 原則30年以上 10年以上50年未満
更新 あり(自動更新が多い) なし(期間満了で終了)
借地人保護 強い 弱い(地主有利)
契約形式 書面でも可 公正証書必須
契約終了時 通常更新される 建物を取り壊して返還

💡要するに:

借主に有利なのが「普通借地」

地主に有利なのが「事業用定期借地」
です。
借地権付建物の売買及び借地権との関係|奈良県

2025/09/09

借地権付建物の売買及び借地権との関係|奈良県

借地権付建物売買と借地の契約は切り離すことが可能か?Aが借地権付建物を買います、Bが現在借地権付建物を所有、Cは各地主から借地し、Aに取りまとめて借地することが可能?

1. 借地権付建物の売買
借地権の譲渡: 借地権付建物を売買する場合、借地権も譲渡されることが一般的です。ただし、借地契約に譲渡の条件がある場合は、その条件に従う必要があります。
所有権の移転: Aが借地権付建物を購入する際、Bからの所有権移転が行われます。この際、借地権も一緒に移転されることが多いです。
2. 借地契約の切り離し
契約の独立性: 借地契約は独立した契約であり、借地権付建物の売買とは別に考えることができます。しかし、借地権の譲渡が行われない場合、AはBから直接借地権を取得することはできません。
Cによる取りまとめ: Cが各地主から借地し、Aに取りまとめて借地することは理論的には可能ですが、各地主の同意が必要です。また、Cが借地権をAに譲渡する場合、借地契約に基づく条件に従う必要があります。
3. 結論
Aが借地権付建物を購入する場合、通常は借地権も一緒に移転されますが、借地契約の内容によっては切り離して考えることも可能です。
Cが借地を取りまとめることは可能ですが、地主の同意が必要であり、契約条件に注意が必要です。

COMMERCIAL USE

店舗・テナント探し

建築、内装から各種手続きまで一括管理

“エム・エフ・リースファクトリー株式会社”では、物件の建設・改装、内装のデザイン・施工、そして開業前などに行政へ行う各種手続きまで一括サポート。
出店したい土地の交渉も行います。
商業不動産開発のプロが開業までのハードルをぐっとお下げします!

「実績」と「つながり」を活かした支援体制

弊社では、これまで商業不動産の仲介・開発を行ってきた経験のなかで、たくさんの関連企業との「つながり」を構築してきました。
店舗開業までは、店舗の施工会社や内装業者、地域の方々との折衝や行政的手続きの専門家とのやりとりなどたくさんの専門家とのやり取りをすることになります。
多様な業態に対して、生駒郡平郡町を拠点に「つながり」を作り上げてきた弊社なら、必要なサービスへの連携をスムーズにご案内できます!
あなたのビジネスのスタートは、すべてを一人で背負い込まなくても大丈夫です。
弊社と一緒に、スタートまでの戦略を練っていきましょう!

ご相談に合わせたテナント・物件をご案内

開業をご検討中のオーナー様に対して、ご相談内容に合わせた最適な物件をご紹介させていただきます。
交通量調査や競合調査等のデータをもとに、土地のニーズや客層をしっかり把握しているので、お客様のビジネスの内容にあったご提案ならお任せください!

UTILIZATION

土地・建物などの有効活用

土地と人々を結びつける不動産仲介

土地と人々を結びつける不動産仲介

まだ見ぬ価値を秘めている土地を有効活用するためのご相談を承っています。
土地を売りたい・活用したい地主様のご希望をお聞きし、出店したい店舗・企業とマッチング。
土地の有効活用やコンビニ跡地や店舗跡地の利用、所在者不明地の調査など、土地管理に関するあらゆるサービスに対応しています。
店舗開発からデベロッパー・サブリースの企業様探しまで、幅広く対応させていただきますので、土地に関するご相談なら弊社にお任せください。

土地本来の価値を引き出し、付加価値を創造します

土地本来の価値を引き出し、付加価値を創造します

商業不動産開発に関するプロとして、幅広い視点から土地の最適な活用方法をご提案。
土地本来の価値を見極め、付加価値をつけていくための提案をさせていただきます。
コンビニエンスストアの店舗開発部署へ勤務していた経験を生かし、コンビニ、ドラッグストア、スーパーなどの小売関連の業態において特に強みを活かすことができます。
大切な土地を有効活用するために、ぜひプロの視点を取り入れてみてください。

土地の特性や地主様のご意向を大切にしています

土地の特性や地主様のご意向を大切にしています

弊社は、ただ単に店舗を開業させられればいいとは考えていません。
本当の満足を達成するためには、街づくりや時代の流れ、土地柄を考慮した上でのご提案が欠かせないと考えています。
地主様のご意向をしっかりとお聞きし、完成後も地域に受け入れられるような、みんなにとってのWin-Winが達成できるご提案をいたします。

Q&A

よくある質問

相談だけでも大丈夫ですか?

はい。
ご相談のみのご対応も喜んでさせていただきます。

まだ購入したい物件が決定していません。

物件に関する詳細が決まっていない状態で来られるオーナー様も多くおられます。
店舗に関する土地選び・物件選びは、売り上げや集客にも大きく関わる要素なので、非常に重要です。
まだ決まっていないという状態でも、一度プロにご相談いただくことで方向性が見えてくる場合もあると思います。
予算や購入するタイミング、購入に必要な手続きなど、疑問点も解消して今後の動きをクリアに把握しましょう。

土地活用に関する相談だけでも大丈夫ですか?

もちろん、大丈夫です。
弊社の土地活用は成功報酬制で行っておりますので、相談の段階では料金がかかることはございません。
まずは気軽に、気になることは何でもご相談ください!