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INTRODUCTION

その悩み、商業不動産のプロに
まとめて相談しませんか?

「店舗を始めるための賃貸物件探し、どうしよう……」
「ビジネスの内容とマッチした土地に店舗を作りたい」
「使用していない土地を有効活用するためのサポートが欲しい」
そんな悩みごとは、商業不動産開発のプロにご相談ください。
店舗などの商業不動産の企画開発・運営や、土地活用のための不動産仲介を承っている生駒郡平郡町の“エム・エフ・リースファクトリー株式会社”なら、不動産の悩みに的確にお答えすることができます!
店舗の開業においては、賃貸物件や土地のご紹介から建設・改装工事の施工、各種手続きまで一貫してサポート。
土地活用では、地主様の売却から商業利用までさまざまな選択肢をご提案できます。
土地の価値を見極め、弊社だからこそできるサポートで不動産に新しい命を吹き込みます。

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店舗のための不動産・土地を<br />お探しの方に

ABOUT US 01

店舗のための不動産・土地を
お探しの方に

店舗にとって、土地選びは集客や売り上げに直結する重要なポイントです。
ご希望や業態に沿った、「最適な土地」を選ぶことで、その後のお店の展開を有利に進めていくための助けになります。
出店したい企業様、オーナー様のお話をお聞きし、最適な賃貸物件やテナント用地、土地などをお探しします。
さらに、“エム・エフ・リースファクトリー株式会社”におけるサポートは不動産仲介だけにはとどまりません。
夢の実現をお手伝いできるよう、物件選びから店舗の施工、各種申請手続きに至るまでバックアップいたします!
生駒郡平郡町周辺だけにとどまらず、全国規模で対応することが可能です。
不動産仲介・商業不動産コンサルタントとして、設計会社、建築会社、そして各種行政手続きの専門家との連携をしながらベストコンディションでの開業をお手伝いします!

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その土地や建物など<br />有効活用しませんか?

ABOUT US 02

その土地や建物など
有効活用しませんか?

土地や建物を有効活用について「どうしよう……」と悩んでいる地主さん。
一人で悩まず、さまざまな物件の有効活用をプロデュースしてきたプロにご相談ください。
生駒郡平郡町の“エム・エフ・リースファクトリー株式会社”では、商業不動産コンサルタントとしてのノウハウとつながりを、土地活用においても発揮できます。
土地の価値を見極め、付加価値をつけるための活用方法をご提案。
必要としている企業や店舗経営者にもアプローチして、ご要望に沿った土地活用を目指します。
ご相談は無料ですので、この機会にぜひプロの意見を聞いてみてください。

NEWS

お知らせ

事業用不動産 農地交換について|岐阜県

2025/06/09

事業用不動産 農地交換について|岐阜県

農地 交換における主な注意点
1. 農地法の許可が必要(農地法第3条・第5条)
どちらも農地の場合、農地法第3条に基づく「農地の権利移転許可」が必要です。

一方が農地以外に転用予定(商業開発等)であれば、農地法第5条の許可が必要です。

許可権者:原則、農業委員会や都道府県知事(市町村によって異なる)

❗特に「市街化調整区域の農地」は農業振興地域に指定されていることが多く、「転用不可」なケースも多いため注意。

2. 市街化調整区域の規制に注意(都市計画法)
市街化調整区域は「市街化を抑制すべき地域」であり、原則として開発行為や建築行為は禁止されています。

この地域内の田を交換して取得しても、農地以外には利用できない(住宅・商業利用不可)可能性が高いです。

💡交換後に用途変更を考えている場合、開発許可(都市計画法第29条)や農振除外・農地転用など、非常に厳しい手続きが必要となります。

3. 評価と面積の均衡性
交換する農地の評価額や面積が著しく異なると、不動産取得税や贈与とみなされる可能性があるため、慎重な評価が必要です。

公的機関や不動産鑑定士による評価も検討されるべきです。

4. 農業振興地域制度に該当していないか
市街化調整区域の農地が「農業振興地域整備計画の中の農用地区域(青地)」であれば、農地の転用・除外が極めて困難です。

農業振興地除外申請(農振除外)が必要ですが、毎年1~2回しか申請受付されず、厳格な審査基準があります。

5. 固定資産税の影響
交換後、地目や用途が変更された場合、固定資産税が変動する可能性があります。

商業用地は課税評価が大きく上がるため、維持コストへの影響を考慮すべきです。

✅ まとめ:交換の可否と注意点
項目 内容
法的許可 農地法3条または5条の許可が必要
市街化調整区域 原則、開発不可。用途変更が困難
転用制限 青地農地の場合は農振除外が必要
交換価値の均衡 評価額や面積のバランスに注意
その他 開発後の税負担やインフラ整備負担

📌アドバイス
市街化調整区域内の農地を交換対象とする場合、最初にその農地が将来「転用可能」かどうかを明確に確認すべきです。

交換は「土地の物理的な交換」ではなく、「法的条件の整った交換」でなければ、将来トラブルになります。

役所(農業委員会・都市計画課・開発審査会)に事前相談を行うのが非常に重要です。
海外法人が日本の不動産を所有した場合の税金|三重県

2025/04/22

海外法人が日本の不動産を所有した場合の税金|三重県

海外法人が日本国内の不動産を所有し、賃貸して収益を得ている場合、その収益に対する税金(主に所得税や法人税)は日本国内で課税され、日本で納税する必要があります。

以下に詳しくご説明します。

🇯🇵 日本での課税対象になる理由
✅ 国内源泉所得に該当
日本に所在する不動産の賃貸収入は、「国内源泉所得」に該当します。
これは所得税法や法人税法で定められており、日本国内で得た利益であるため、海外法人でも日本で納税義務が発生します。

💰 納税のしくみ
【1】法人税(+地方法人税)
日本国内での不動産収益がある海外法人は、日本の「恒久的施設(PE)」の有無にかかわらず、日本で法人税を支払う必要があります。

PEがある:日本での通常の法人と同様の課税

PEがない:不動産所得など一部の所得に限って課税される

【2】所得税(源泉徴収)
不動産賃料の支払者(借主や管理会社)が源泉徴収義務者である場合、支払い時に所得税(原則20.42%)を源泉徴収して、税務署に納付する必要があります。

【3】消費税
賃貸対象が課税対象となる不動産(事務所や倉庫など)であれば、消費税の申告・納税も必要です。

ただし、居住用賃貸は非課税です。

🧾 海外法人が行う手続きの概要

内容 詳細
納税管理人の選任 日本に住所・事務所がない場合は、納税管理人の届出が必須です(税務署へ)。
法人設立と届出 日本に事務所・支店を置いている場合、通常の法人税申告が必要。
確定申告 年1回、日本国内の不動産収益に基づく法人税等の確定申告を行います。
租税条約の適用申請 本国と日本との租税条約によって税率軽減や免除の規定がある場合、適用届出を出すことで有利になることも。
🌍 租税条約の影響は?
国によっては日本との間に租税条約が結ばれており、源泉徴収税率が軽減されるケースがあります。たとえば:

アメリカ:賃貸収入はPEがなければ、原則として15%の源泉徴収(条件あり)

シンガポール:条約により一部の税率が軽減される可能性あり

これを利用するには、「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。

✅ まとめ
海外法人が日本の不動産を所有し賃貸している場合、日本で課税され、日本で納税義務があります。

源泉徴収制度と確定申告により、日本の税務当局に納税。

納税管理人の選任が基本。

租税条約の適用により、税負担が軽くなる可能性もあり。
事業用不動産 水利脱退金と開発協力金について|奈良県

2025/03/18

事業用不動産 水利脱退金と開発協力金について|奈良県

水利脱退金と水利開発協力金は、水資源の管理や開発に関連する金銭的な制度ですが、目的や性質が異なります。以下にそれぞれの特徴を説明します。

水利脱退金
定義: 水利権を持つ者が、その権利を放棄する際に支払う金銭。
目的: 水利権の放棄に伴う損失を補填するため。
適用状況: 水利権を持つ者が、水資源の利用を中止したい場合に必要。
水利開発協力金
定義: 水資源の開発や管理に関するプロジェクトに対して、協力するために支払う金銭。
目的: 水資源の持続可能な開発を促進するための資金提供。
適用状況: 新たな水源の開発や既存の水資源の改善を目的とするプロジェクトに参加する際に必要。
まとめ
水利脱退金は、水利権を放棄する際の費用であり、水利開発協力金は、水資源の開発を支援するための資金です。前者は権利の放棄に関連し、後者は開発や協力に関連しています。

COMMERCIAL USE

店舗・テナント探し

建築、内装から各種手続きまで一括管理

“エム・エフ・リースファクトリー株式会社”では、物件の建設・改装、内装のデザイン・施工、そして開業前などに行政へ行う各種手続きまで一括サポート。
出店したい土地の交渉も行います。
商業不動産開発のプロが開業までのハードルをぐっとお下げします!

「実績」と「つながり」を活かした支援体制

弊社では、これまで商業不動産の仲介・開発を行ってきた経験のなかで、たくさんの関連企業との「つながり」を構築してきました。
店舗開業までは、店舗の施工会社や内装業者、地域の方々との折衝や行政的手続きの専門家とのやりとりなどたくさんの専門家とのやり取りをすることになります。
多様な業態に対して、生駒郡平郡町を拠点に「つながり」を作り上げてきた弊社なら、必要なサービスへの連携をスムーズにご案内できます!
あなたのビジネスのスタートは、すべてを一人で背負い込まなくても大丈夫です。
弊社と一緒に、スタートまでの戦略を練っていきましょう!

ご相談に合わせたテナント・物件をご案内

開業をご検討中のオーナー様に対して、ご相談内容に合わせた最適な物件をご紹介させていただきます。
交通量調査や競合調査等のデータをもとに、土地のニーズや客層をしっかり把握しているので、お客様のビジネスの内容にあったご提案ならお任せください!

UTILIZATION

土地・建物などの有効活用

土地と人々を結びつける不動産仲介

土地と人々を結びつける不動産仲介

まだ見ぬ価値を秘めている土地を有効活用するためのご相談を承っています。
土地を売りたい・活用したい地主様のご希望をお聞きし、出店したい店舗・企業とマッチング。
土地の有効活用やコンビニ跡地や店舗跡地の利用、所在者不明地の調査など、土地管理に関するあらゆるサービスに対応しています。
店舗開発からデベロッパー・サブリースの企業様探しまで、幅広く対応させていただきますので、土地に関するご相談なら弊社にお任せください。

土地本来の価値を引き出し、付加価値を創造します

土地本来の価値を引き出し、付加価値を創造します

商業不動産開発に関するプロとして、幅広い視点から土地の最適な活用方法をご提案。
土地本来の価値を見極め、付加価値をつけていくための提案をさせていただきます。
コンビニエンスストアの店舗開発部署へ勤務していた経験を生かし、コンビニ、ドラッグストア、スーパーなどの小売関連の業態において特に強みを活かすことができます。
大切な土地を有効活用するために、ぜひプロの視点を取り入れてみてください。

土地の特性や地主様のご意向を大切にしています

土地の特性や地主様のご意向を大切にしています

弊社は、ただ単に店舗を開業させられればいいとは考えていません。
本当の満足を達成するためには、街づくりや時代の流れ、土地柄を考慮した上でのご提案が欠かせないと考えています。
地主様のご意向をしっかりとお聞きし、完成後も地域に受け入れられるような、みんなにとってのWin-Winが達成できるご提案をいたします。

Q&A

よくある質問

相談だけでも大丈夫ですか?

はい。
ご相談のみのご対応も喜んでさせていただきます。

まだ購入したい物件が決定していません。

物件に関する詳細が決まっていない状態で来られるオーナー様も多くおられます。
店舗に関する土地選び・物件選びは、売り上げや集客にも大きく関わる要素なので、非常に重要です。
まだ決まっていないという状態でも、一度プロにご相談いただくことで方向性が見えてくる場合もあると思います。
予算や購入するタイミング、購入に必要な手続きなど、疑問点も解消して今後の動きをクリアに把握しましょう。

土地活用に関する相談だけでも大丈夫ですか?

もちろん、大丈夫です。
弊社の土地活用は成功報酬制で行っておりますので、相談の段階では料金がかかることはございません。
まずは気軽に、気になることは何でもご相談ください!